当家に関わる諸控 その22

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3022
      何之何某殿      誰それ様
     御奉公附     役儀・勤務に関係する記録
  私儀何年何月何某江被下置候<跡目之節ハ印之処ニ跡目之御知行と認候事>      私は何年何月誰それへ下された<跡目相続の時は印のところに「跡目之御知行」と確認すること>
               御知行家屋敷無相違               知行・家・屋敷共に間違いなく
  被為拝領何ニ被 仰付御組ニ被 召加候  拝領なされ、どんな仕事を命じられ、どの組に召し加えられました。
一 當年何十何歳ニ罷成申候一 今年で何十何歳になりました。
   右之通御座候以上   右の通りでございます。 以上。
      年号月        何之何某 判      和暦年号、月        何の誰それ 認判
        何之何某殿        誰それ様
      覚      覚
  切支丹宗門之儀 従前ゝ無懈怠相改申候先年従  切支丹の宗門につきましては、前々から怠りなく調査・確認をしています。先年
  公義被  仰出候御法度書之趣奉得其意弥以私  お役所より命じられました御法度書の趣旨を理解し、益々もって私の
  家内○末ゝ男女至迄堅相改申候處不審成者無御座候  家族親類はことごとく末々の男女に至るまで、しっかりと調査申し上げたところ、不審な人はおりませんでした。
  尤毎藏判形取置申候若相替儀御座候者急度可申上候  特に、それぞれ所有している判形(はんぎょう=書き判)を残しておきます。若し、変更があった場合は確実にご報告致します。
  為其如斯御座候 以上  そのため、このように確認します。 以上。
   年号月             何之何某   元号何年何月             何の誰それ
      何之何某殿      誰それ様
   従類附   従類附(当家一族・家来の記録)

12行目の「御法度書」とは、藩政の基本理念に基づく諸制度の規定や政治、教育、風俗習慣等にまで亘る詳細な記述書のことです。

これまでに、役所へ提出された報告書は全部で5種類ありました。それは、「御奉公附」(勤務内容の記録)、「稽古附」(武芸に関する修行の記録)、「従類附」(一族・家来の記録)、「先祖附」(初代から続く家系の記録)、「親類縁者附」(親類・縁続きの人の記録)です。

最終行の「従類附」は次頁に続きます。

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