当家に関わる諸控 その13

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3022

くずし字解読

一 増奉公壱人     何郡何手永何村之者  何某一 雇用の増員1名     何郡の何手永の何村の人  だれそれ
           同郡同手永同村之者請人 同           同郡の同手永の同村の人の請人 同じくだれそれ
           右同断         同           右に同じ           同じくだれそれ
 右之者當二月ゟ召抱申度奉存候、此段御達可被下候 右の人は今年の二月から雇用したく思います、ついては命令を戴きたく思います。
 以上 以上
   年号二月            高見権右衛門 判   和暦何年2月            高見権右衛門 判
    人置所    人置所宛て
   段差出之扣   提出の控え
   竪紙 差出   竪紙の形式で呈出のこと
一 増奉公人壱人    何郡何手永何村之者  何某一 雇用の増員1名    何郡の何手永の何村の人  だれそれ
           同断    請人  何某           同じく何村の   請人  だれそろ
           同断    請人  何某           同じく      請人  だれそれ
 右者去二月ゟ當二月迄之約束ニ而召抱置申候、今日暇遣 これは、昨年2月から本年2月迄の約束で雇用しました。 今日解雇するに
 申候間、此段為御答如斯御座候 以上 当たって、今回この通り報告します。 以上
   年号二月            高見権右衛門 判   和暦何年2月            高見権右衛門 判
    人置所    人置所宛て
   竪紙 差出   竪紙の形式で呈出のこと
一 家内男子              何人一 家内の男子は              何名
   内 壱人            自身  その内一人は本人です。

一口メモ

上記に「請人」とありますが、これは身元保証人で、ここでは2名の連帯保証となっています。雇用が採用された人は、村人で同じ村の人が保証しています。

奉公、即ち武家の従者は、主に譜代奉公と年季奉公に大別されますが、上記の例では13ヶ月の年季奉公となっています。恐らく知行地から採用された「小者(こもの)の類と思われますが、これは、私的武家奉公人で、住み込みで主に雑用を行い、小人(こびと)、下男(げなん)などと呼ばれていたようです。

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