当家に関わる諸控 その12

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3022

くずし字解読

    竪紙  差出    竪紙(たてがみ)の形式で提出のこと
一  五段松              一門一  五段松(五階松)             左右一対
一  三段松              一門一  三段松(三階松)             左右一対
  但 建添木葉竹共  但し、 松を飾るための添木と葉竹共に
 右者拙者玉名郡南関手永大田黒村江建山致所持 これは、私が玉名郡南関の手永である大田黒村に建山を持っていますが、
 候得共門松ニ相成候松木無之候ニ付山鹿御山之内ゟ 門松になるべく松の木が無いので、山鹿の山の中から
 被為拝領候様被成御達可被下候以上 拝領するよう指図をいただきました。以上です。
  年号十二月           高見権右衛門 判  和暦何年12月           高見権右衛門 判
    御郡代名當殿    郡代の受取人殿
    右者御郡代間へ直相斗之事    これは、郡代間に急いで話を合わせること。(?)
    竪紙  差出    竪紙(たてがみ)の形式で呈出のこと
一 増奉公人壱人一 奉公人の採用を一人増加
 右者拙者儀来春召抱申度奉存候此段御達可被 これは、私が来年の春に雇用・採用することをお願いしたく思いますので、命令戴きたく
 下候以上 思います。以上
   年号十一月           高見権右衛門   和暦何年11月           高見権右衛門
    御奉行    奉行の
    人置所    人置所(奉公人などの周旋をする所)
   抱差出之扣   奉公人雇用願い書の控え
    竪紙  差出    竪紙(たてがみ)の形式で呈出のこと

一口メモ

上記に「五段松・三段松」とありますが、これは一般的に「五階松・三階松」と呼ばれている物と考えられます。これは、松の枝が左右に4本、叉は2本の対と最上部の枝を正月用の門松として飾られる物です。

「建山」とは、住民の立入りを禁制した保護林のことです。 又、「郡代」とは、藩内の郡の行政をつかさどった職名で、郡奉行、大代官ともいいます。

江戸時代の武家奉公人の採用は、奉行所の認可を必要としました。上記の差出は、奉行所への正式な認可を求める文書のようです。

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