当家に関わる諸控 その3
くずし字解読
元治二年改 | 元治二年(1865)に検査しました。 |
知行高五百石 | 知行高500石について |
高 六拾四石八斗之内 | 高 64石8斗の内 |
一 米拾七石六斗 五拾俵ト壱斗 五町手永 庄村 | 一 米 17石6斗 50俵と1斗 五町手永 庄村 |
一 同 五石三斗五升 拾五俵ト五斗 南関手永 太田黒村 | 一 同 5石3斗5升 15俵と5斗 南関手永 太田黒村 |
一 同 拾七石壱斗五升 四拾九俵 山鹿手永 鍋田村 | 一 同 17石1斗5升 49俵 山鹿手永 鍋田村 |
一 同 拾弐石弐斗五升 三十五俵 正院手永 鞍掛村 | 一 同 12石2斗5升 35俵 正院手永 鞍掛村 |
一 同 五石四斗五升 拾五俵弐斗 山鹿手永 小原村 | 一 同 5石4斗5升 15俵2斗 山鹿手永 小原村 |
一 同 七石 弐拾俵 中山手永 小莚村 | 一 同 7石 20俵 中山手永 小莚村 |
一口メモ
上記のリストは、与えられた知行地から実際に納められる米の量を手永・村単位で割り当てられた表です。 熊本藩主から俸禄として支給された土地は、知行宛行状と知行取付目録で明確化されていますが、更に具体的に定められているリストが、これに当たります。これは、米渡しの取り決めです。
熊本藩の行政区域は13群と1豊後領で合計45の手永に分類されます。当家に与えられた領地は上記の6手永の6村になります。64石8斗の禄高は米(籾米)で、右の何石何斗何升は容積を表しており、次の何表と何斗は、その重さが示されています。俵は内容物と、地域により重量が異なります。熊本藩の米の場合は、上記の計算上では1俵は約2.857石に当たります。
尚、知行高五百石とありますが、これは宛行(あてがい)られた石高1,000石に対して、50%の500石が実際の俸禄として与えられる、という事になります。