当家に関わる諸控 その3

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3022

くずし字解読

元治二年改元治二年(1865)に検査しました。
知行高五百石知行高500石について
高 六拾四石八斗之内高 64石8斗の内
一 米拾七石六斗 五拾俵ト壱斗   五町手永 庄村一 米 17石6斗 50俵と1斗   五町手永 庄村
一 同 五石三斗五升 拾五俵ト五斗 南関手永 太田黒村一 同 5石3斗5升 15俵と5斗 南関手永 太田黒村
一 同 拾七石壱斗五升 四拾九俵  山鹿手永 鍋田村一 同 17石1斗5升 49俵    山鹿手永 鍋田村
一 同 拾弐石弐斗五升 三十五俵  正院手永 鞍掛村一 同 12石2斗5升 35俵    正院手永 鞍掛村
一 同 五石四斗五升 拾五俵弐斗  山鹿手永 小原村一 同 5石4斗5升 15俵2斗   山鹿手永 小原村
一 同 七石     弐拾俵    中山手永 小莚村一 同 7石     20俵    中山手永 小莚村

一口メモ

上記のリストは、与えられた知行地から実際に納められる米の量を手永・村単位で割り当てられた表です。 熊本藩主から俸禄として支給された土地は、知行宛行状知行取付目録で明確化されていますが、更に具体的に定められているリストが、これに当たります。これは、米渡しの取り決めです。

熊本藩の行政区域は13群と1豊後領で合計45の手永に分類されます。当家に与えられた領地は上記の6手永の6村になります。64石8斗の禄高は米(籾米)で、右の何石何斗何升は容積を表しており、次の何表と何斗は、その重さが示されています。俵は内容物と、地域により重量が異なります。熊本藩の米の場合は、上記の計算上では1俵は約2.857石に当たります。

尚、知行高五百石とありますが、これは宛行(あてがい)られた石高1,000石に対して、50%の500石が実際の俸禄として与えられる、という事になります。

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