先祖附(天保11年12月23日) その34

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #1002

くずし字解読

  <萬犒>厚心遠用、数年之間格別、出精以多し且、當御役茂、多年相勤             懸命なねぎらいの心で、数年の間、格別に精をだすことが多く、かつ、与えられた役職も、長年の間勤め上げ
  候ニ付、旁此節 恩召遠以、今迄被下置候、御足高百石、地面  たので、この際ついでに、おぼし召しの気持ちをもって、今迄戴いた足高百石を、正式な知行
  ニ直し、被下置旨、龍ノ口於御殿、被 仰渡候。  として下される旨を、龍ノ口の上屋敷で、伝えられました。
一 同年同月同日、御裏方支配頭分職被 仰付、一 同じ日(天保七年三月三日)に、裏方の総指揮者を命じられ、
  蓮性院様、御用引除詰、被 仰付、 雅之進殿御用、遠茂兼  蓮性院様のご用の待機を命じられ、 雅之進様のご用をも兼任
  相勤候様、被 仰付、白金御近習、御次御裏方支配之儀者、是迄  するよう命じられ、白金の中屋敷のお側付、次の間に控える奥女中の指導役の立場は、これ迄
  之通、被 仰付置旨、御達有之候。同年四月廿三日 一橋御用  の通り変更はない旨の通達がありました。天保七年(1836)四月廿三日 に、一橋徳川家の用務
  懸、被 仰付旨、御達有之候。  担当を命じられる旨の通達がありました。
一 同八年三月十五日 雅之進様、今度 御嫡子様之御届一 天保八年(1837)三月十五日 雅之進様がこの度、嫡子様としての届け
  被遊節ニ付、御用懸被 仰付旨、御達有之候。  をなさるので、そのご用係を命じられる旨の通達がありました。

一口メモ

当家の知行推移は、初代が500石、二代が100石から821石余り、三代が千石になりましたが、六代が宝暦6年(1756)の藩政機構改革の影響で50石減封、九代にしてようやく千石に戻ることが出来ました。その後十一代は病弱のため50石減封、更に十二代は文武両道叶わず50石の減封となりました。

熊本藩八代藩主斉茲公(諦了院様)がお亡くなりになられてからの九代の役職は、上記の通り用人として裏方の総責任者、蓮性院様(熊本藩九代藩主樹公の正室)のお世話、雅之進様(熊本藩十代藩主斉護公の嫡男)のお世話、白金の中屋敷のお側付と奥女中の指導役、更に一橋徳川家の用務担当等々、数多くの役職を抱えていたようです。

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