先祖附(天保11年12月23日) その22

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #1002

くずし字解読

  着仕、當前之御奉公、相勤居申候處、同年閏八月二十八日  熊本に到着し、当たり前の仕事を務めていたところ、文化十三年(1816)閏八月二十八日
  御役不呑込ニ付、御断之願、差出申候処、願之通<被遊>  勤務内容が理解できないので役職を辞退したいと願い出たところ、願いの通り
  御免、大組附、被 仰付、座席元之通ニ、被附置、松井直記  役職が解かれ、大組附を命じられ、座席は前の通りに置かれ、松井直記
  組、被 召加候。  組に召し加えられました。
一 文政元年三月二十五日、御用人被 仰付、御役料米並之一 文政元年(1818)三月二十五日、御用人を命じられ、手当は知行並みの
  通、被下置旨、御用番、被 仰渡候。同年七月當秋<出>  通り頂ける旨を、当月の担当者に知らされました。同じ年の七月には、この秋に
  府被 仰付、用意済次第、此元被差立旨、御達有之  江戸に出ることを命じられ、準備が済み次第、熊本を出発する旨のお達しがあり、
  同八月二十二日、此許被差立、同九月二十八日、江戸龍ノ口<御屋>  同八月二十二日に、熊本を出発、同九月二十八日に、江戸の龍ノ口の
  敷江着仕、御用人之諸勤、相勤申候處、同年十月五日  上屋敷に到着し、御用人の諸々の仕事を勤めていたところ、同年十月五日
  座席、堀尉左衛門上座、被 仰付旨、龍口於御家老間、  座席は、堀尉左衛門の上座に付くようにとの旨を、龍ノ口上屋敷の家老の間に於いて

一口メモ

家系図や先祖附等に、度々「座席」という言葉が登場しますが、細川藩では、これは役職の序列として使われているようです。上の三行目に「座席元之通」とありますが、これは役職が変更になった場合に「序列は前と同じ」という意味のようです。また十行目に「座席堀尉左衛門上座」とありますが、これは「序列は堀尉左衛門の上位」ということになります。

又、「座席桟敷番頭」は「序列は番頭の最上位」、「中着座同列」は「中着座という役職と同じ序列」、「座席組外同列」は「組外という役職と同じ序列」、「座席御留守居大頭同列」は「御留守居大頭という役職と同じ序列」という意味で、いずれも当家九代の先祖附に登場してきます。

尚、細川藩士の役職については、こちらを参考にして下さい

三行目の「松井直記」については、眞藤國雄氏の「肥後細川藩・拾遺:新・肥後細川藩侍帳」によると、つぎのような記載があります。

5、直記・誠之(養子 実・長岡主水営之三男 亘)  
           完成十三年十二月名跡相続 四百石減知三千二百石
           比着座・用人・大目附・中老職・家老職・大番頭
           天保六年閏七月先知之通三千六百石 天保八年十一月歿(六十五歳)
              文化五年十一月~文化八年四月 大御目付
              文化八年四月~文化十年十月 中老
              文化十年十月~文政五年一月 備頭大頭
              文化十年十月~天保八年十一月(病死)家老
                細川斎樹公御書出(文化九年)三千二百石

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