先祖附(天保11年12月23日) その12
くずし字解読
御奉公相勤居申候處、天明二年正月十一日、逢坂関内為 | 奉仕義務を果たしていたところ、天明二年(1782)正月十一日、逢坂関に |
代出府被 仰付、三月十四日、爰元被差立、四月十九日 | 見習い出府を命じられ、三月十四日に、そこを出発、四月十九日 |
江戸被着任、龍ノ口御屋敷、御廣間御番火廼、御供、<御使> | 江戸に着任し、龍ノ口の上屋敷の、広間での火の番、お供や |
者、御門詰、等相勤申候。同三年五月朔日江戸被差立六月 | 使者、門番などを勤めました。同三年(1783)五月一日に江戸を出発、六月 |
朔日下着仕、組並之御奉公、相勤申候処、同四年閏正月 | 一日に熊本に着、組相応の仕事を勤めていたところ、同四年(1784)閏正月 |
ゟ相煩、其後日御奉公茂、相勤不申候処、同四年六月 | から病気になり、その後も仕事も勤められなくなり、同四年(1784)六月 |
十一日御用懸之被為 召候處病中ニ而難罷成段<相> | 十一日に、御用係を言いつけられたところ、病中なので難しくなったと |
達候処、同年八月二十日、御用無之旨、御達有之候。病氣 | 届けたところ、同じ年の八月二十日、仕事は必要ないと、お達しがありました。病氣 |
悠相勝不申候ニ付同七年正月御奉公御断申上 | は、いつまでも打ち勝つことができないので、同七年(1787)正月に勤務をお断り申し上げ |
御知行家屋敷差上申度段奉願候処願之通 | 知行と、家屋敷を差し上げたく願い出たところ、願いが叶い |
一口メモ
当家七代の権之助政朱は、堀五左衛門家より養子に入り、安永五年(1776)三月に17歳で家督を相続、寛政元年(1789)10月12日に、僅か28歳で亡くなっています。在職期間は11年でした。この間に、後に九代になる数衛を授かっていますが、幼少のため郡織衛家から右源太を養子に迎え、当家八代を継いでいます。九代は、この八代の養子となり、家督を相続しています。
「堀 五左衛門」家は、眞藤國雄氏の「肥後細川藩・拾遺:新・肥後細川藩侍帳」によると、次の様な記述があります。
6、五左衛門 御鉄炮十挺頭 清水組 八百五十石
安永七年一月(留守居番頭)~天明二年五月 番頭
また、「郡 織衛」家は、次の様な記述があります。
3、織衛・眞武(養子 実・長岡帯刀豊之弟)
元文元年家督、城代、家老脇、側大頭 宝暦八年十月致仕 隠居料弐拾人扶持
明和二年九月十四日歿・五十八歳
寛保元年一月~延享二年四月 城代
延享二年四月~宝暦六年四月 中老・後留守居大頭