先祖附(天保11年12月23日) その9
くずし字解読
如願、被 御免、御留守居着座、被 仰付、元 | 願いのとおり、役職が解かれ、留守居着座を命じられ、<元> |
文三年五月、阿蘇於下宮 | 元文三年(1738)五月、阿蘇の下宮に於いて |
公義定例之、御祈祷 御名代、被 仰付相勤申候 | 公に対して果たすべき定例の祈祷の代理を命じられ、勤めた |
處、延享四年、八代御番頭、被 仰付、相勤居申候 | ところ、延享四年(1747)、八代の番頭を命じられ、勤めていた |
処、寶歴二年二月、御用人、被 仰付、同年六月 | ところ、寶歴二年(1752)二月、用人を命じられ、その年の六月 |
新組頭、被 仰付、同三年二月、江戸定元ニ而之 | 新組頭を命じられ、同三年(1753)二月、江戸藩邸での |
大御目附、被 仰付、同年御参勤之御供ニ而、罷 | 大目附を命じられ、同じ年の参勤交代のお供で |
登、相勤居申候處、御留守御人少ニ而、翌年 | 江戸に行き、勤めていたところ、留守役の人数が少なく、翌年の |
御参勤迄、相詰可申旨、被 仰付、白金、御屋敷江 | 参勤交代迄、そのまま続けるよう命じられ、白金の中屋敷に |
御留守中、相詰居申候處ニ、御参府之迄、又々 | お殿様が留守の間も、続けて勤務していたところに、お殿様が江戸に来られるまで、又々 |
一口メモ
当家の三代、四代、五代は共通点が多いので、職歴を中心に比較検討してみることにします。まず、相続後の在職期間を見ますと、三代は33年、四代は31年、五代は37年と比較的長期で、二代の38年は9歳で相続していますので別格ですが、これを除くと全代を通じて、五代が最も長期となります。
最初の役職を見ますと、四代は相続後5年で使番を勤めたのに対して、五代、六代は相続後直ちに大組附を,命じられています。使番も大組附も同じ「上士」の位置づけです。三代は相続12年後に八代城の番頭を命じられ、17年間勤め上げ隠居していますが、これに対し四代は、番頭や江戸留守居などを経て、相続後17年で八代城の番頭に就任しています(在任期間=14年)。
また、五代は相続後27年で八代城の番頭になりましたが、在任期間は5年と短期で、その後は用人、新組頭、江戸での大目付を勤めた後に本国での大目附を命じられましたが、残念な事に、病気に罹り辞退しています。尚、細川藩士の役職については、こちらを参考にして下さい。