在勤拝領之品付(九代武久) その14

熊本大学附属図書館所蔵 高見文書 #3012

くずし字解読

同年同月四日(再掲)         
一 御紋附縮御帷   一
天保8年(1837)7月4日(再掲)
一 紋付きの縮(ちぢみ=縮織り)の帷子、を一つ。
同年七月四日天保8年(1837)7月4日 嫡子様の届けについては、初めから心配りをしたので、若殿様(細川慶前公)から戴けるという旨を詰の間において、清成八十朗から申し渡された。
一 御紋附御上下   一具一 九曜の紋附の裃、を一揃い。
一 同晒御帷子    一一 同じく九曜の紋付きの晒(さらし)の帷子(かたびら)、を一つ。
一 薄御袴      一具一 薄い袴、を一揃い。
<護(慶)前公>
一 御筆       一枚
<これらの四点は慶前公から頂戴した>
一 若殿様の筆(ひつ=筆で書いたもの)、を一枚
天保八年八月朔日天保8年(1837)8月1日 若殿様の縁組ご用掛を勤めたので戴ける、という旨を龍ノ口上屋敷において、御殿様から九郎左衛門殿へ申し渡された。
一 御紋附御上下   一具一 九曜の紋付きの裃、を一揃い。
一 同御帷子     一一 同じく九曜の紋付きの帷子、を一つ。
同年十二月朔日天保8年(1837)12月1日 兼々仕事に励んだので、蓮性院様の御前で戴いた。
一 嶋(縞)縮緬御小袖 一一 縞縮緬の小袖、を一つ。
一 御煙草入     一一 たばこ入れ、を一つ。
一 焼物脇徳利    一一 焼物の脇徳利(?)、を一つ。
一 紙入表切レ    一一 表切レ(?)の紙入れ、を一つ。
同年十二月廿五日天保8年(1837)12月25日 若殿様の御前で戴いた。
一 嶋(縞)縮緬   一反一 縞の縮緬、を一反。
一 御扇子      二本一 扇子、を二本。
一 御盃       一一 盃、を一つ。
天保八年十二月朔日(廿五日)天保8年(1837)12月25日 今年は格別多忙で、不用の折にも抜け出さず勤めたので、龍ノ口上屋敷の次の間で内々に戴いた。
一 五三桐御紋附横麻御上下 一具一 五三桐の紋付きで横麻の裃、を一揃い。
一 葉桜御紋附縮緬御小袖  一一 葉桜の紋付きで縮緬の小袖、を一つ。
一 八丈嶋(縞)      一反一 八丈縞、を一反。
天保九年正月十三日天保9年(1838)1月13日 明後日に熊本へ出発するので、若殿様の御前で戴いた。
一 御紋附羽二重御小袖   一一 紋付きで羽二重の小袖、を一つ。
一 柴紋縮緬        一反一 柴紋の縮緬、を一反。
一 彝の(井)御置物    一一 彝(い=祭祀用の青銅器)の置物、を一つ。
一 御袂落并御薬一 袂落と薬
一 銀御かんざし并はこせこ其外御品々 二本一 銀のかんざし2本、はこせこ(筥世古=女性が懐中に入れた紙入れの一種)、そのほかに色々、を二本。 
  (これは蓮性院様から戴いたもの)。

一口メモ

この頁は、誤記と思われる箇所が目立っています。筆者はどなたか判りませんが、最終頁には「右高見権右衛門武久拝領之品付」と付記されていますが、ここから判断すると、当家九代本人ではなさそうです。正誤の判断は、系図が掲載されている「高見家の系図」との比較に基づきます。

まず、6行目の「護前公」とありますが、これは明らかに「慶前公」が正しく、当時は嫡子様の届けの直後でしたので真新しく、父君の熊本藩十代の「斉護公」の連想からと思われます。

次に、19行目の「天保八年十二月朔日」とありますが、これは「天保八年十二月廿五日」が正しいように思われます。これまでの記述では時系列が原則のようでした。

又、最終行の「一 銀御かんざし并はこせこ其外御品々 二本」は、蓮性院様から戴いたもので、本来は拝領した相手ごとに日付毎に表記すべきところですが、拝領した日付が前項と同じ日であったため、うっかりしたものと思われます。

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