先祖の覚 高見市平 その3

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #1003

くずし字解読

三百石御加増被為拝領都合八百弐拾3百石の加増を拝領なされ、合計821
壱石四斗ニ被 仰付候(1)石4斗を仰せ付けられました。
一 妙應院様代御使番之觸役被 仰付候其以後一 妙應院様(細川綱利公)の代に使番の役職を仰せ付けられ、その後、
御小姓頭被 仰付候小姓頭を仰せ付けられました。
一 妙解院様 真源院様御両代江戸定一 妙解院様(細川忠利公)と真源院様(細川光尚公)の両代には江戸への定めの通りいつも
御供仕候<潰牛ノ時分 御名は上ニあげ調申候>妙應院様代ニ茂江戸御供代ニ度々お供をしました。<潰牛の頃、お名前は上に訂正しました>妙應院様の代にも、江戸へのお供の代役として、度々
罷越申候其外隣國之御使等并御國ニ而之江戸に行きました。その外にも隣国へのお使い等、そして熊本での
御用相勤申候明歴二年十月病死仕候ご用を勤めました。明歴二年(1656年)10月、(二代の権右衛門重政は)病死されました。
一 私親権之助儀祖父権右衛門存生之内御児一 私の親である権之助は祖父である権右衛門が生きている内に、児(小姓)
小姓ニ被召出在江戸仕勤申候其後外様江小姓に召し出され、江戸でお勤めしました。その後は他の方に
被成御出候明歴二年十一月権右衛門跡目出られました。明歴二年(1656年)11月に権右衛門の跡目を
知行家屋敷鋪も共ニ権之助ニ被為拝領之寛継ぎ、家・屋敷共に三代権之助に拝領されました。寛(文)
文元年八月御使番被 仰付候其内江戸寛文元年(1661年)8月に使番を仰せ付けられ、その内に、江戸
并御使度々相勤申候延宝元年八代で詰めたり、お使い役を度々勤めました。延宝元年(1673年)には熊本の八代
御城附之御番頭被 仰付御知行百七十城の城附きの番頭を仰せ付けられ、知行百七十(178石)
八石六斗御加増被為拝領都合千石ニ178石6斗を加増されて、合計千石に

一口メモ

この頁は、当家ニ代の権右衛門重政が、知行の加増を続け、821石4斗になりましたが、三代の権之助も八ッ代城に移り、千石までに上り詰め、そこで17年間勤務しました。

この文書には、2カ所の押し紙が貼られ訂正されていますが、九州大学の花岡興史先生がこの部分について件のFacebookで、次の様な解説をされましたので、紹介させて戴きます。

引用

細川家は、忠興(三斎)→忠利(妙解院)→光尚(真源院)→綱利(妙応院)と続きます。細川家の先祖附をみると、「妙解院」と「妙応院」を間違って書いているのが多いです。細川家に提出される先祖附は宝暦年間頃なので、100年ぐらい前の人のことなので、その人物にあまり実感が無く、そのような誤記をよく見ます。

ある時点で見直したとき、「妙応院」なのに「妙解院」と誤記したことに気づき「押紙」を貼ったのでしょう。

つまり、両方の「押紙」の下には「妙解院様御代」と書かれていると思います。

二つ目の押紙は「御名ハ上にあげ調申候、妙応院歟」と続くと思います。

全体の意味としては、

「一、高見権右衛門は、光尚(真源院)の時に300石加増されその後、綱利(妙応院)の時は御使番の触使、その後御小姓頭を仰せ付けられた。

一、忠利、光尚の両代の時に江戸定御供を務めた、綱利の時も江戸の御供に度々使えた」

つまり、忠利・光尚の時は「定御供」であるのに対し、綱利の時は度々と書いてあるので「定」では無いので書き分けたという事になります。

つまり権右衛門は、3代にわたり殿様の江戸御供を務めたと言いたかったのです。

引用終。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です