秋雲院様顕光院様拝領の御品附(政武)

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3013

くずし字解読

秋雲院様顕光院様 御拝領物之控秋雲院様(?)および顕光院様(熊本藩十代斉護公正室)から戴いた御品の控え
高祖父高見権右衛門政武江在私の祖父である高見権右衛門政武へ、
勤中被下置候御紋付之その在勤中に戴いた御紋付きの
御品左之通品物は次の通りです。
一 九曜御紋附御綿入羽織 一一 九曜の紋附、綿入れの羽織 1枚。 羽織=長着の上に着る丈の短い衣服。
一 同御単羽織 一一 同じく単(ひとえ)の羽織 1枚。 単=単衣物。
一 同御袷 一一 同じく袷(あわせ) 1枚。 袷=裏地をつけて仕立てた着物。
一 同御袷羽織 一一 同じく袷の羽織 1枚
右之外ニ茂御用人数年被これらの他にも用人の仕事を数年
仰付置候ニ付替り御紋之御品も被下置命じられたので、その代わりに御紋のついた品々も戴いた
候由及承居候得共書附等茂無之との事でしたが、記録などが無いため
右之分相分有候ニ付扣(控)置候これらの品物が手元にあったため、控えをとりました。
養父高見右源太政信江在勤九代政武の養父である八代高見右源太政信へ在勤
中被下置候御品左之通中に戴いた品物は次の通りです。
<九曜>
一 御紋附御上下 一具
一 九曜の御紋附の裃 一そろい。 上下(かみしも)=衣服の上と下で、対をなす衣服。
<同>
一 同御小袖 一
<同>
一 同じく九曜の御紋附の小袖 1枚。 小袖=袖口の小さく縫い詰まっている衣服。
右之分被下置候以上の通り戴いた。

一口メモ

上記御品附の筆主は十二代直熊(祖厚禅師)と思われます。その根拠は文中に高祖父政武とあり、直熊の父は十代武棟で祖父は九代政武である事によります。直熊自身は十二代ですが、兄である十一代熊之助の養子になって家督を継いでいます。又、筆跡からも直熊(祖厚)のものと思われます。

九代は自ら、賜り物のリストを事細かに作成していますが(別述)、文中に「記録がない」とあり、当時本人は気が付いていなかったものと思われます。

尚、この文書の解読に当たりましては、Facebookのグループ「古文書が読みたい!」のメンバーの皆様のご協力を戴きました。ここに改めて御礼を申し上げます。

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