玉名川通船御願之書付

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3009

くずし字解読

指出指出(差出)状
一 川舟壱艘一 川舟1艘について
右者貞享五年七月私祖父高見権之助代この舟は貞享5年(1688)私の祖父である高見権之助(三代)の代に
知行所より之俵物高瀬江積下為申手舟壱艘知行所から俵などを高瀬に積下る為にお願いして舟1艘を
造セ私知行所より山鹿郡之内小原村八郎兵衛七郎右衛門与造らせて私の知行所から山鹿郡内の小原村在住の八郎兵衛、七郎右衛門と
申者江被預置度段相願造立仕置候然処右之船いう者へ預けたい旨をお願して建造したものだが、この舟は
古ク成畳置候を今度繕立申候自分荷物之外老朽化したため、今度造り直しました。これは、自分の荷物の外に
他所荷物等曾而積せ不申勿論運賃荷物他人の所有する荷物などを一緒に載せるもので、もちろん荷物の運賃
積せ申間鋪候間山鹿玉名川筋無異儀被指通など請求したりはしません。山鹿郡の玉名川沿いは異議なく通過
候之様ニ被成御沙汰可被下候以上出来るように、命じて下さるようお願いします。以上。
寛保四年二月廿一日    高見権右衛門(花押)寛保4年(1744)2月21日    高見権右衛門(花押)(五代高見権右衛門正武)
右紙面之通可有沙汰候以上 御奉行所右の紙面に記載されている通りに取り扱いなさい。 奉行所。
山鹿  中該嶋大夫殿、 可児信蔵殿山鹿郡  中該嶋大夫殿、 可児信蔵殿
玉名  石本十助殿、  坂内壱四郎殿玉名郡  石本十助殿、  坂内壱四郎殿

一口メモ

上記の画像は3枚の写真を合成したものですが、現物は一通のお願い状でした。中程の空欄には、奉行所からの了解と指示が書かれています。

当家三代の権之助が建造し、運用していた舟が老朽化したため、五代の権右衛門正武が造り直したことによるお願い状ですが、この間36年も経過しており、この舟は随分と長持ちしたものですね。

尚、この文書の解読に当たりましては、Facebookのグループ「古文書が読みたい!」のメンバーの皆様のご協力を戴きました。ここに改めて御礼を申し上げます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

一口メモ

前の記事

御建山御根帳