御条目 御側取次 その2

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3003

くずし字解読

一 歩使番歩小姓ハ壮健のいち、かち、つかいばん、かち、こしょうは、そうけんの一、下級の使番や下級の小姓は、健康で元気な
  者を撰ひ老衰之者ハ支配頭ものをえらび、ろうすいのものは、しはいがしら人を選び、年をとって心身が衰える人は監督の長
  又者奉行共江可申談事または、ぶぎょうどもへ、しんだんすべきことあるいは奉行達に相談を持ちかけること。
一 支配方依怙偏頗なく善悪いち、しはいかた、えこへんぱなく、ぜんあく一、監督官は、不公平のないよう善悪の
  理非を分明尓し一列/\のりひを、ぶんめいにし、いちれついちれつの道理にかなっているかどうかをはっきりして、それぞれの
  交りをも厚くせしむへしまじわりをも、あつく、せしむべし交際も心を込めて行うべきで、
  非常に臨ての堅固も平常ひじょうに、のぞみての、けんこも、へいじょう非常事態のときにも意思はかたく平常
  の一和尓ある事を熟練の、いっかにあることを、じゅくれん互いに折り合って円満であることを、手際よく上手に
  春へき事すべきこと実行すべきである。

一口メモ

御条目とは、公的な事務や儀式を執り行うときの取次(表御取次)の職務に関連する規則が箇条書きに定められたものです。

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