御条目 御側取次 その1
くずし字解読
御條目 表御取次 | おんじょうもく、おもて、おとりつぎ | 表御取次役についての箇条書にされた規則 |
條々 | じょうじょう | 一つ一つの条項 |
一 御法度并國之法度堅 可相守事 | いち、ごはっと、ならびに、くにのはっと、かたく、あいまもるべきこと | 一、藩、國の法令はしっかりと守りなさい。 |
一 文武の道ハ士の常といへとも | いち、ぶんぶのみちは、さむらいの、つねと、いえども | 一、学問の道と武道の道は武士の常識といえども |
弥以怠慢なく支配の者をも | いやもって、たいまんなく、しはいのものをも | 益々怠ることをせず、支配する人をも含めて |
相励すへき事 | あい、はげます、べきこと | 互いに奨励すべきことである。 |
一 使或ハ客来并他所来使 | いち、つかい、あるいは、きゃくらい、ならびに、たしょ、らいし | 一、使いや来客及び外からの使いが来たときの |
應對等之節ハ別而可入念事 | おうたい、とうのせつは、べっして、にゅうねん、すべきこと | 応対などの時は、とりわけ細かい所まで丁寧にするように。 |
一 支配頭差図を受家中之 | いち、しはいがしら、さしずをうけ、いえじゅうの | 一、支配頭の指図を受けて、家中の |
禮式座順等正しく取計ふ遍き事 | れいしき、ざじゅんとう、ただしく、とりはからうべきこと | 礼式や座順など正確に処置せねばならない。 |
一口メモ
上記の御条目は、3分割の先頭部分ですが、その内容は次の通りです。
当家の十代が文政12年(1829)8月27日、初めて江戸詰めでの白金中屋敷の近習の役職が仰せ付けられ、10月10日に着任しました。4年後の天保4年4月14日に近習方の務めは当分の間外され、白金中屋敷のお側取頭として勤めるよう命じられましたが、この時に発給されたものと思われます(当時34歳)。この時の養父九代の喜びようは大変なもので、そのいきさつは系図九代に朱書きまでされています。