御条目 御側取次 その1

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3003

くずし字解読

御條目  表御取次おんじょうもく、おもて、おとりつぎ表御取次役についての箇条書にされた規則
   條々じょうじょう一つ一つの条項
一 御法度并國之法度堅 可相守事いち、ごはっと、ならびに、くにのはっと、かたく、あいまもるべきこと一、藩、國の法令はしっかりと守りなさい。
一 文武の道ハ士の常といへともいち、ぶんぶのみちは、さむらいの、つねと、いえども一、学問の道と武道の道は武士の常識といえども
  弥以怠慢なく支配の者をもいやもって、たいまんなく、しはいのものをも益々怠ることをせず、支配する人をも含めて
  相励すへき事あい、はげます、べきこと互いに奨励すべきことである。
一 使或ハ客来并他所来使
いち、つかい、あるいは、きゃくらい、ならびに、たしょ、らいし一、使いや来客及び外からの使いが来たときの
  應對等之節ハ別而可入念事おうたい、とうのせつは、べっして、にゅうねん、すべきこと応対などの時は、とりわけ細かい所まで丁寧にするように。
一 支配頭差図を受家中之いち、しはいがしら、さしずをうけ、いえじゅうの一、支配頭の指図を受けて、家中の
  禮式座順等正しく取計ふ遍き事れいしき、ざじゅんとう、ただしく、とりはからうべきこと礼式や座順など正確に処置せねばならない。

一口メモ

上記の御条目は、3分割の先頭部分ですが、その内容は次の通りです。

当家の十代が文政12年(1829)8月27日、初めて江戸詰めでの白金中屋敷の近習の役職が仰せ付けられ、10月10日に着任しました。4年後の天保4年4月14日に近習方の務めは当分の間外され、白金中屋敷のお側取頭として勤めるよう命じられましたが、この時に発給されたものと思われます(当時34歳)。この時の養父九代の喜びようは大変なもので、そのいきさつは系図九代に朱書きまでされています。

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