条目関連口達写
くずし字解読
口達 | こうたつ | 口達(口頭によるお達し) |
内山又助 | うちやま、またすけ | 内山又助(出状者、奉行) |
其方共 | そなたども | おまえ達 |
御条目相渡候条 | ごじょうもく、あいわたし、そうろうじょう | 御条目を渡した件 |
可有拝見候右堅く | みぎかたく、はいけん、あるべくそうろう | それは、しっかりと拝見しなさい |
判元見届可申候尤 | はんもとみとどけ、もうすべくそうろう、もっとも | 調印者をしっかりと確認しなさい。とはいうものの |
同役中拝見之上 | どうやくちゅう、はいけんのうえ | 同役(表取次役)のあいだは、それを拝見の上 |
孰茂堅被 | いずれも、かたく | どの項目も、しっかりと |
仰付筈候間其段 | おおせつけ、らるるはずそうろうあいだ、そのだん | 仰せ付けられる筈なので、その件の |
相達候様可有通達候 | あいたっしそうろうよう、つうたつあるべくそうろう | お達しがあるような、通達があるはずです。 |
以上 | いじょう | 以上の通り |
正月廿六日 | しょうがつ、にじゅうろくにち | 正月26日付け |
一口メモ
上記の文書は、前回に示された「御条目」発給に当たって、奉行所の内山又助が口頭でお達しがあり、これを記録したもののようです。
この「御条目」は、公的な事務や儀式を執り行うときの取次(表御取次)の職務に関連する規則が箇条書きに定められたもので、口達の対象は十代と思われます。その理由は、天保3年10月に江戸に着任、翌4年四月に御近習方御雇から白金御側御取次の場に役職が移された記録があるからです。
尚、この文書の解読に当たりましては、Facebookのグループ「古文書が読みたい!」のメンバーの皆様のご協力を戴きました。ここに改めて御礼を申し上げます。