条目関連口達写

熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #3025

くずし字解読

口達こうたつ口達(口頭によるお達し)
内山又助うちやま、またすけ内山又助(出状者、奉行)
其方共そなたどもおまえ達
御条目相渡候条ごじょうもく、あいわたし、そうろうじょう御条目を渡した件
可有拝見候右堅くみぎかたく、はいけん、あるべくそうろうそれは、しっかりと拝見しなさい
判元見届可申候尤はんもとみとどけ、もうすべくそうろう、もっとも調印者をしっかりと確認しなさい。とはいうものの
同役中拝見之上どうやくちゅう、はいけんのうえ同役(表取次役)のあいだは、それを拝見の上
孰茂堅被いずれも、かたくどの項目も、しっかりと
仰付筈候間其段おおせつけ、らるるはずそうろうあいだ、そのだん仰せ付けられる筈なので、その件の
相達候様可有通達候あいたっしそうろうよう、つうたつあるべくそうろうお達しがあるような、通達があるはずです。
以上いじょう以上の通り
正月廿六日しょうがつ、にじゅうろくにち正月26日付け

一口メモ

上記の文書は、前回に示された「御条目」発給に当たって、奉行所の内山又助が口頭でお達しがあり、これを記録したもののようです。

この「御条目」は、公的な事務や儀式を執り行うときの取次(表御取次)の職務に関連する規則が箇条書きに定められたもので、口達の対象は十代と思われます。その理由は、天保3年10月に江戸に着任、翌4年四月に御近習方御雇から白金御側御取次の場に役職が移された記録があるからです。

尚、この文書の解読に当たりましては、Facebookのグループ「古文書が読みたい!」のメンバーの皆様のご協力を戴きました。ここに改めて御礼を申し上げます。

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