光尚君御家譜抜書 15
八兵衛次郎大夫七郎右衛門也八兵衛次郎大夫数馬共ニ子孫無之と見衣
七郎右衛門ハ八百五拾石迄被下代々相続仕候処政之允親代正徳四年
御暇被下先祖ニ被對三人扶持被下置候を又政之允ニ被下候也
扨右八隅市兵衛可親共嶋村弾正ニ而候得ハ数馬兄弟之者共
弾正随より四代之孫ニ而候也
中ニ茂数馬者幼少より 忠利君御児小姓ニ而御意ニ叶ひ
原城ノ時者十六才ニ而働有手疵を被り御慶賀之時
三百石之知行を被下<本知百五拾石>今ハ千五百石<一ニ千百五十石>之身上ニ而
御側筒三拾挺頭今年二十一歳也血気荘壮盛尓し天
くずし字解読
数馬共ニ子孫無之と見衣( かずま、ともに、しそん、これなし、とみえ)。数馬を含め皆子孫が無いと見えて。
代々相続仕候処政之允(だいだい、そうぞく、つかまつり、そうろうところ、まさのじょう)。
御暇被下先祖ニ被對(おひま、くだされ、せんぞに、こたえられ)。
ニ而候得ハ数馬兄弟之者共( にて、そうらえば、かずま、きょうだい、ものども)。
弾正より四代之孫ニ而候也( だんじょう、より、よんだいの、まごにて、そうろうなり)。
忠利君御児小姓ニ而御意ニ叶ひ(ただとしぎみ、おん、こごしょう、にて、ぎょいに、かなひ)。
原城ノ時者十六才ニ而(はらじょう、の、ときは、じゅうろくさい、にて)。
今ハ千五百石<一ニ千百五十石>之身上ニ而(いまは、せんごひゃっこく、の、しんじょうにて)。
御側筒三拾挺頭(おそば、つつ、さんじゅっちょう、かしら、にて)。
「筒」は「鉄炮」と同じ意。