御書出 十一代 高見嶋之助
知行取附目録
御知行取付目録高見嶋之助殿
高見嶋之助御知行取附目録
(詳細省略)
(詳細省略)
現高八百四拾八石九斗實壱合五夕七才
高合九百五拾石
右者高見権右衛門上知高千石之内九百五拾石
嫡子高見嶋之助被下置候間田畠人畜
無相違可被引渡処如件
文久元年六月二十四日 (勘定奉行3名(花押))
(勘定奉行2名(花押))
飽田・下益城の名主押印
八代・山本山鹿・玉名名主押印
知行宛行状
肥後國於山本八代山鹿飽田玉名
益城六郡之内高見権右衛門江
取書置之先知之内九百五拾石<目録在別紙>事
当四月二十三日充行之訖全可領知之状如件
文久元年八月七日 慶順(花押)
高見嶋之助殿
肥後の国に於いて山本、八代、山鹿、飽田、玉名
益城六郡のうち高見権右衛門へ
取書き置の先知の内九百五拾石<目録別紙にあり>事
当四月二十三日これを充がい之訖全くこれを領知すべきの状くだんの如し
文久元年八月七日 慶順(花押)
高見嶋之助殿
知行取附目録
高見嶋之助殿 御奉行中
目録
肥後國 玉名郡之内(詳細省略) 飽田郡之内(詳細省略)
山本郡之内(詳細省略) 八代郡之内(詳細省略) 山鹿郡之内(詳細省略)
同郡之内(詳細省略) 益城郡之内(詳細省略)
都合九百五拾石
右被下置候領知高之内右通拝領被
仰付今度被置下
御書出訖仍目録如件
文久元年八月七日
奉行4名の花押・押印
仰付今度被置下
御書出訖仍目録如件
文久元年八月七日
奉行4名の花押・押印
一口メモ
高見家十一代の熊之助は十代嶋之助の実子ですが、嘉永3年(1850)に13歳にしてお目見を果たしました。文久元年(1861)24歳にして家督を相続しましたが、その時に上記の知行取附目録の通り、50石減の950石にて相続をしています。翌年の文久2年閏8月には病弱のため、25歳にして隠居をしてしまいます。わずか2年のご奉公でしたが、弟の尚熊に家督を譲ってしまいました。十二代の尚熊も50石の減封となってしまいましたが、その十二代の御書出は見つかっておらず、発給されたかどうかもわかりません。いずれにしても、二代続いて50石減の不名誉を受けてしまいました。
上記の3件の御書出はいずれも文久3年に発給されたものです。