御書出 六代 高見権右衛門
減封取付目録
高見藤太殿 御奉行中
高見藤太被為拝領御知行取付目録
(最後に「現高788石4斗2升7夕9才 高9百石」とあるが途中一部画面には表示されていない)
右者高見権右衛門隠居被仰付下置候
御知行高千石之内九百石嫡子高見藤太
被為拝領候間田畠人畜無相違可被引渡處如件
寶歴七年七月十三日 勘定奉行(花押)
知行宛行状
肥後國於山本八代山鹿飽田 玉名之内父高見権右衛門江 取遣置之先知之内九百石目録在別紙事 寶暦七年二月二十二日充行之訖 全可領知之状如件 明和六年二月朔日 重賢(花押) 高見権右衛門殿 |
肥後の国山本、八代、山鹿、飽田、 玉名に於いてこの内父高見権右衛門へ 取りやり置きこれ先知のうち九百石<目録別紙にあり>のこと 宝暦七年二月二十二日これを宛がいおわんところ 全く領知すべきの状くだんの如し 明和六年二月朔日 重賢(花押) 高見権右衛門殿 |
知行取附目録
高見権右衛門殿 御奉行中 (包)
目録 肥後國
玉名郡之内 大田黒村 高三百五拾石
飽田郡之内 庄村 高百七拾壱石四斗九合六夕
山本郡之内 鞍掛村 高百石
八代郡之内 岡中村 高七拾八石五斗九升四夕
山鹿郡之内 小原村 高百八拾二石二斗六夕
同郡之内 平山村 高拾石三斗五升八合二夕五才
同郡之内 稲田村 高七石三斗四升壱合壱夕五才
都合九百石
右被下置領知高之内右之通
拝領被 仰付今度被成下
御書出訖仍目録如件
明和六年二月朔日
一口メモ
減封とは、武士にとって極めて不名誉なことで、六代の高見藤太は五代の権右衛門から跡目相続の折に百石が減封されています。この減封の理由は見つかりませんが、宝暦6年の藩政機構改革の翌年に発給されており、その影響かどうかも不明のままです。
藤太は大組附として有吉市左衛門組に配属され、2年後の宝暦9年正月より権右衛門と改名、相続後9年目の明和3年の9月には鉄炮三十挺の副頭となり、3年後には鉄炮拾挺頭となりましたが、その6年後には病死してしました。