御書出 五代 高見権右衛門
知行宛行状
肥後國於山本八代山鹿飽田 玉名五郡之内千石任先規之旨 充行之訖全可領知之状如件 享保十九年十一月朔日 宗孝(花押) 高見権右衛門殿 |
肥後の国山本、八代、山鹿、飽田、 玉名に於いて五郡のうち千石を先規の旨にまかせこれを宛がいおわんぬ全く領知すべきの状くだんのごとし 享保十九年十一月朔日 宗孝(花押) 高見権右衛門殿 |
知行宛行状
肥後國於山本八代山鹿飽田玉名 五郡之内千石任先規之旨充行之訖 全可領知之状如件 寛延元年九月朔日 重賢(花押) 高見権右衛門殿 |
肥後の国山本、八代、山鹿、飽田、玉名に於いて五郡のうち千石を先規の旨にまかせこれを宛がいおわんぬ 全く領知すべきの状くだんのごとし 寛延元年九月朔日 重賢(花押) 高見権右衛門殿 |
一口メモ
上記最初の知行宛行状は、享保5年に五代の権右衛門が跡目相続を継いでから、14年後に発給されていますが、これは熊本藩五代藩主の細川宗孝公に代替わりして2年後のことです。二つ目の寛延元年の知行宛行状は、熊本藩六代藩主の細川重賢公がこの年に代替わりされたために改めて発給されたものです。文面の内容は全く同じです。
重賢公は川口恭子氏の「重賢公逸話」によると、「部屋住み時代から超倹約生活を貫き、熊本藩主となってからも身分秩序を重んじる一方で寛容性もあり、質素節倹と勤勉を奨励して多くの逸話を残した肥後の鳳凰といわれた名君」と紹介されています。翌年より有名な「宝暦の改革」が始まります。