御書出 三代 高見権佐

知行宛行状

熊本大学附属図書館所蔵 高見文書 #20301

肥後國於飽田玉名山鹿山本

四郡之内所之都合八百弐拾壱石

四斗餘目録在別紙事任先規之旨

所宛行之訖全可領知之状如件

寛文元年八月五日綱利(花押)

高見権佐殿

肥後の国に於いて飽田、玉名、山鹿、山本四郡のうち都合八百弐拾壱石四斗余りの所

<目録別紙にあり>先規の旨に任せ

これを宛がいおわんところ全く領知すべきの状くだんの如し

寛文元年八月五日綱利(花押)

高見権佐殿

御加増知取付目録

熊本大学附属図書館所蔵 高見文書 #20302

高見権佐殿 奉行所

高見権佐江致為拝領御加増知取付目録

現高弐百四石四斗八升弐合六夕壱才

一 高百六拾八石三斗九升七合九才

現高拾壱石ニ斗八升九合七夕三才

一 高拾石壱斗九升三合三夕一才

現高弐百拾五石七斗七升弐合三夕四才

高合百七拾八石五斗九升四夕

右為御加増致為拝領之間田畠人畜

無相違可致引渡高如件

寛文拾ニ年八月十六日勘定奉行4名(花押)

八代名主2名の捺印

知行宛行状

熊本大学附属図書館所蔵 高見文書 #20303

肥後國於八代郡之内岡中賀村

南賀伴村百七拾八石六斗目録在別紙事

内加増充行之畢本地八百弐拾

壱石余都合千石全可領知状如件

寛文十三年四月六日 綱利(花押)

高見権佐殿

三代は、二代が生存中に江戸で忠利公の児小姓を勤めた経験があるが、寛文元年に使番を仰せつけられ、江戸で度々勤めました。その後寛文13年に八代の番頭を仰せつけられ、その時にこの178石6斗を拝領し、都合千石となり、八代で17年の長期にわたって勤めました。

一口メモ

禄高について

ここで言う禄高とは家禄のことですが、「石」(こく)で表示されます。一石とは米の容量を示す単位ですが、米俵一俵で、大体一人の大人が年間に必要とされる量と言われています。又、禄高には約50%の御役料が含まれており、足軽・中間(ちゅうげん)・女中等の家来(部下)を養う義務があり、必要とされる場合にはこれらの家来を動員する必要が生じます。禄高(知行)が1000石の場合、500石分はこれらの家来の人件費ということになり、仮に平均的な家族構成が5人であれば、100名の家来を揃えなければならないことになります。組織が大きくなればそれだけ管理費も増えることになり、経済的には相当厳しい状況にあると言えるようです。

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