御書出 二代 高見権右衛門重政
知行宛行状
豊前國下毛郡於井原村之内
百石遣之訖永可知行者也充状如件
元和四年六月 日(花押)
高見猪之介殿
豊前の国下毛郡に於いて、井原の内
百石之を遣わしおわんぬ、永く
知行すべき者なり、よって状くだんの如し
元和四年六月 日(花押)
高見猪之介殿
上記知行宛行状は初代が病死で、二代が相続した折の忠興公によって発給された知行宛行状だが、初代が今際の際に間七大夫経由で忠興公に9歳の猪介を筆頭に5人の兄弟の面倒を見て欲しいと願い出たところ、忠興公は道家家に養育を任せ、2名の男子に対してはそれぞれ100石を与えようと約束してくれた。
知行方物成人畜目録
上記知行宛行状の物成人畜目録(元和6年) 忠利公朱印
この目録は、忠興公から忠利公に代替わりした折に発給された目録である。
知行宛行状
豊前國宇佐郡平原村之
内弐百石目録在別紙之事
宛行之訖全可領知之状如件
寛永三年四月晦日 忠利(花押)
高見猪助殿
豊前の国宇佐郡平原村の
内弐百石<目録別紙にあり>のこと
これを宛てがいおわんぬ
全く領知すべきの状くだんの如し
寛永三年四月晦日 忠利(花押)
高見猪助殿
この知行宛行状は、忠利公のお側に仕えて8年後の17歳の時に、側物頭となった折に100石の加増を受けた時のものです。
知行宛行状
豊前國中津郡之内於山鹿村
百五拾石目録在別紙事為加増
宛行之訖全可領知之状如件
寛永七年正月二十日忠利(花押)
高見猪之助殿
豊前の国中津郡のうち山鹿村に於いて
百五拾石<目録別紙にあり>のこと加増のため
これを宛てがいおわんぬ
全く領知すべきの状くだんの如し
寛永七年正月二十日忠利(花押)
高見猪之助殿
この知行宛行状は、寛永7年(当時21歳)に150石の加増を賜った時のものです。
知行宛行状
肥後國於玉名郡之内
参百五拾石目録在別紙事宛行之
訖全可領知之状如件
寛永拾年九月朔日忠利(花押)
高見権右衛門殿
肥後の国玉名郡に於いてこの内
参百五拾石<目録別紙にあり>のこと
これを宛がいおわんぬ
全く領知すべきの状くだんの如し
寛永拾年九月朔日忠利(花押)
高見権右衛門殿
この知行宛行状は、細川藩が小倉から熊本に転封になった翌年に、改めて350石の知行宛行状が発給されたものです。宛名も高見権右衛門と変わっています(二代21歳)
知行宛行状
肥後國飽田郡之内於
庄村百七拾壱石四斗餘目録在別紙事
為加増宛行之訖全可領知之状如件
寛永拾壱年十二月十三日 忠利(花押)
高見権右衛門殿
肥後の国飽田郡のうちに於いて
庄村百七拾壱石四斗余り<目録別紙にあり>のこと加増のためこれを宛てがいおわんぬ
全く領知すべきの状くだんの如し
寛永拾壱年十二月十三日 忠利(花押)
高見権右衛門殿
上記知行宛行状は二代25歳の時に171石4斗余りを加増されました。
知行宛行状
肥後國於玉名飽田両郡
之内五百弐拾壱石四斗餘目録在別紙
事任先規之旨所宛行也全可領知之状如件
寛永拾八年八月朔日 光貞(花押)
高見権右衛門殿
肥後の国玉名飽田両郡に於いて
このうち五百弐拾壱石四斗余り<目録別紙にあり>のこと先規の旨に任せ宛がうところなり。
全く領知すべきの状くだんの如し
寛永拾八年八月朔日 光貞(花押)
高見権右衛門殿
この知行宛行状は、光貞公(光尚公)が熊本藩二代藩主に就任した折に、改めて発給されたものです。
知行宛行状
肥後國山鹿郡之内小原村
上平山村飽田村山本郡之内
鞍掛村於四ケ所都合参百石目録在別紙
享為加増宛行之訖全可領知之状如件
寛永二十一年七月二十日 光貞(花押)
高見権右衛門殿
肥後の国山鹿郡のうち小原村
上平山村飽田村山本郡のうち
鞍掛村に於いて四ケ所都合参百石<目録別紙にあり>
加増をうけるためこれを宛がいおわんぬ
全く領知すべきの状くだんの如し
寛永二十一年七月二十日 光貞(花押)
高見権右衛門殿
この知行宛行状は、寛永20年に阿部一族の騒動が起こり、一族の討手を命じられ、裏門の指揮役を首尾よく勤めたために賜った300石のご加増です(都合821石4斗)。