十代 高見権右衛門武棟 (4)
泰樹院様御参府之御供調被 仰付且御供被 仰付御着府之上龍ノ口詰被 仰付
旨被 仰出同二年七月十一日 泰樹院様之御供ニ而御國許被差立同八月廿日
江戸着直ニ龍ノ口ニ相詰候同九月十四日 泰樹院様 御婚礼御用懸り被 仰付候
同年十二月五日右御用懸り相勤候ニ付被遊 御祝 御紋付御上下二具同御小袖
一つ被下置候 同月九日来年御留守詰被 仰付候 同三年二月十六日當年御留守詰
被 仰付置候得共被遊御免 御発駕御同日被差立旨 仰出候同年五月廿一日
御同日江戸被差立同閏五月廿四日御國許着同年九月十日来年御参勤
くずし字解読
御着府之上龍ノ口詰被 仰付(おんちゃくふ、のうえ、たつのぐちづめ、おおせつけらる)。江戸へ到着の上、龍ノ口の上屋敷詰めを命じられた。
泰樹院様之御供ニ而御國許被差立(たいじゅいんさま、のおともにて、おんくにもとをさしたたれ)。泰樹院様のお供として,熊本を出発。
江戸着直ニ龍ノ口ニ相詰候(えどちゃく、ただちに、たつのぐちに、あいつめそうろう)。江戸に着き、直ちに辰ノ口上屋敷に常駐した。
右御用懸り相勤候ニ付被遊 御祝(みぎ、ごようがかり、あいつとめそうろうにつき、おいわいあそばされ)。右のご用係を勤めたので、お祝いされて。
来年御留守詰被 仰付候(らいねん、おるすづめを、おおせつけられそうろう)。来年は、留守居として駐留することを命じられた。
被 仰付置候得共被遊御免(おおせつけ、おかれそうらえども、ごめんあそばされ)。命令されていたが、その役職は解かれて。
御同日江戸被差立同閏五月廿四日(ごどうじつ、えどをさしたたれ、どう、うるうごがつ、にじゅうよっか)。同じ日に江戸を出発し、同閏五月二十四日。