十代 高見嶋之助武棟 (1)
實ハ志方十兵衛實子
養子 妻 壽喜
十代高見嶋之助武棟 後権右衛門与改
嶋之助妻
女子 壽喜 権右衛門 嫡女文化元年出生
實母 美知
文政十二年八月廿七日白金御近習御雇當分被 仰付用意濟次第
出府被 仰付旨財津善内宅二美奈良比被仰渡候同九月十三日御國許被差立同
十月十日江戸江着天保三年二月同役元之上御國元江休息被 仰付同四月
十七日江戸被 差立同五月廿三日御國元御候同年七月十五日休息之日数満候上
出府被 仰付 同九月十七日御國元被差立同十月廿一日江戸着天保四年
四月十四日御近習方御雇當分被遊 御免白金御側御取次之場ニ而御雇
文政十二年八月廿七日白金御近習御雇當分被 仰付用意濟次第
出府被 仰付旨財津善内宅二美奈良比被仰渡候同九月十三日御國許被差立同
十月十日江戸江着天保三年二月同役元之上御國元江休息被 仰付同四月
十七日江戸被 差立同五月廿三日御國元御候同年七月十五日休息之日数満候上
出府被 仰付 同九月十七日御國元被差立同十月廿一日江戸着天保四年
四月十四日御近習方御雇當分被遊 御免白金御側御取次之場ニ而御雇
くずし字解読
左の画像は上記の本文の最初の行だが、分解すると「白金御近習御雇當分被 仰付」(しろがねごきんじゅうおやといとうぶんおおせつけられ=江戸の白金中屋敷の近習として当分の間役職に就くことを仰せつけられ)、
「用意濟次第」(よういすみしだい)、
「出府被 仰付旨財津善内」(しゅっぷおおせつけらるむねざいつぜんない=江戸にゆくことを命じられることに関して財津善内の)
「宅二美奈良比被仰渡候」(たくにみならひおおせわたされそうろう=お宅で見習うことをお言い付けになられた)
十代の筆跡は中々解読が難しく苦労していましたが、この度Facebook「古文書が読みたい!」のグループの皆様のご協力を得て、解読頂きましたので、改めて校正再掲させて頂きます。