知行宛行状(都合521石4斗)
熊本大学附属図書館所蔵 高見家文書 #20207
肥後國於玉名飽田両郡 之内五百弐拾壱石四斗餘目録在別紙 事任先規之旨所宛行也全可領知之状如件 寛永拾八年八月朔日 光貞(花押) 高見権右衛門殿 |
肥後の国玉名飽田両郡に於いて このうち五百弐拾壱石四斗余り<目録別紙 にあり>のこと先規の旨に任せ宛がうところ なり。全く領知すべきの状くだんの如し 寛永拾八年八月朔日 光貞(花押) 高見権右衛門殿 |