足高の制

足高の制(あしだかのせい)は、江戸幕府八代将軍徳川吉宗が享保8年(1723)6月に施行した法令。江戸幕府の各役職には各々禄高の基準が設けられていた。そこで、それ以下の禄高の者が就任する際に在職中のみ不足している役料(石高)を補う制度である。

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